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■施設利用規程

(趣旨)

第1条 
この規程は、Mまちづくりとやま(以下「会社」という)が管理・運営を行うフォルツァ総曲輪(以下「当施設」という)の施設・付帯設備について、使用者が利用するに際しての必要な事項を定めるものです。

(利用目的)
第2条 
(1)当施設は、演劇・ライブ演奏や映画など、人が賑わう機会を提供することを主たる目的に、自主的な文化活動を行い、計画的に活動を展開される個人、団体等が利用するものとします。
(2)当施設は、第1項のほか、一般的な会合・各種総会・商店街の販促活動を目的に市民、商店街、ボランティア団体が利用するものとします。

(利用者の承認の制限)
第3条  
第2条に該当する個人または団体等が利用できますが、会社は以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当施設の利用を承認しないものとします。   
(1)第2条の目的に著しく反するもの。
(2)施設の管理上、特に支障があるとき。

(利用者受付の優先順位)
第4条
当施設利用について、申込日が重なった場合、以下のとおりの優先順位をもって受付するものとします。    
 第1順位:富山市内および県内の市民活動団体・個人による利用    
 第2順位:芸術、文化活動による利用    
 第3順位:上記に該当しないその他の利用

(休業日)
第5条 
4階シネマホール・ライブホール、5階会議室の休業日は次の通りです。   
(1)1月1日
(2)別途、維持管理上休業がやむをえない日
(3)その他、当施設が定めた休業日

(利用時間)

第6条
利用時間は原則、以下のとおりとします。     
なお、利用時間には準備・あとかたずけの時間も含めてお申し込みください。
1.4階シネマホール、5階会議室=午前10時〜午後10時
2.4階ライブホール=午前10時〜午後10時

(利用範囲)
第7条 
利用できる範囲・什器は次の通りです。  
(1)シネマホールおよび付帯設備  
(2)ライブホールおよび付帯設備  
(3)会議室および付帯設備

(利用上の注意)
第8条 
当施設の利用に際し、以下の点をご注意願います。
(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害しないで下さい。
(2) 貴重品は必ずお手元に置き、十分気をつけてください。紛失その他、物的事故については、損害賠償の責めは負いません。
(3) 持込の教材、教具などはその都度お持ち帰りください。
(4) 当該施設および附属設備を損傷しないよう十分気をつけてください。
(5) 利用の権利を他人に譲渡または転貸しないでください。
(6) 当施設内に特別の設備または造作をしないでください。

(関係機関への届出)
第9条 
当施設利用に際し、関係機関等への特別な申請及び届出が必要な場合は、申請書・届出書の写しを提出してください。  

(損害賠償)
第10条 
当該施設または附属施設等を損傷し、または滅失した場合、これを現状回復し、または、その損害を賠償してください。

(使用料)
第11条 
当施設使用料は別紙「料金表」の通りとします。

(受付期間)
第12条 
当施設を利用する者は、おおむね使用日の6ヶ月前から10日までを原則とし、所定の申請書に記名の上、(株)まちづくりとやま(以下、「まちづくりとやま」という。)に申請します。
電話で仮申込はできますが、仮申込から2週間以内に所定の申請書による正規の手続きをしてください。

(使用の承認)

第13条 
(1)申込申請後、「まちづくりとやま」で内容を審査いたします。第3条に抵触する場合及び「まちづくりとやま」が不適当と判断する場合は、申請をお断りする場合があります。  
(2)使用の承認は、使用承認書をもって申込者へ通知します。  
(3)使用の承認にあたっては、当施設の管理上必要な条件を付する場合があります。

(使用の承認の取り消し)

第14条 以下の事項のいずれかに該当すると認められた場合は、使用の承認を取り消し、または使用の制限、もしくは停止をします。また、取り消し等によって使用者が損害を受けても、「まちづくりとやま」は賠償の責めは一切負いません。  
(1)偽りその他不正の手段により、使用の承認を受けたとき。  
(2)承認のために付された当施設の管理上必要な条件に違反したとき。  
(3)特別の理由がなく使用料を指定期日までに支払われなかったとき。  
(4)第3条のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用日および承認事項の変更)
第15条 
当施設使用の承認を受けた者が、使用日および承認事項の変更をしようとするときは、速やかに  申し出て、承認を受けて下さい。

(使用料の支払い)

第16条 
当施設使用料は前納とし、指定期日(請求後2週間以内)までに「まちづくりとやま」の預金口座にお振込みまたは、現金にて使用料をお支払いください。振込手数料は申込者の負担となります。   但し、会社が相当の理由があると認めるときは、当該使用料の全額または一部を後納させることができます。  
【振込口座】
銀行名=北陸銀行 本店
名義人=まちづくりとやま
口座番号=(普)5089284

(使用料の返還)
第17条 
既納の使用料は、原則、返還いたしません。但し、次の場合はその限りではありません。
(1)使用承認書を発行したあと、使用申込者の都合により使用を取り消される場合は、以下のとおりとします。   
(2)天変地異や会社(貸主)側の都合による取消など、申込者の責めに帰さない場合は利用料金の全額をお返しします。

【施設使用取消料について】   
1. 使用日の7日前までに申し出があった場合・・・・・・・・施設使用料の70%を申込者に返還します。
2. 使用日の3日前までに申し出があった場合 ・・・・・・施設使用料の50%    〃
3. 使用日の前日までに申し出があった場合 ・・・・・・・・施設使用料の30%    〃   
4. 使用日に申し出があった場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・施設使用料は返還いたしません。    

以 上