| 第2回 富山市中心市街地活性化協議会 =会議資料= | |
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富山市中心市街地活性化協議会会議運営規程(案) |
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(趣旨)第1条 この規程は、富山市中心市街地活性化協議会規約第10条第3項 の規定に基づき、富山市中心市街地活性化協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定める ものとする。(基本方針)第2条 会議は、公開を原則とする。ただし、公開することにより構成員、 協議会委員又は第三者の権利、利益若しくは公共の利益を害するおそれがあると認められるときは、会長は、会議を 非公開とすることができる。2 会議は、円滑かつ効率的に議事が運営されるよう努めなければならない。(会長等の責務)第3条 会長は、会議の議長として、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を 運営することに努めなければならない。2 委員は、会議に積極的に参画し、円滑に議事が運営されるよう協力し なければならない。(会議の開閉等)第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。 2 委員は、議長の許可を得た後でなければ、発言してはならない。3 議長が必要と認めるときは、学識経験を有する者その他関係者の出席を求め、意見を 聞くことができる。 (定足数)第5条 会議成立のための定足数は、半数以上の委員の出席をもって開会する。2 会議の開会前に定足数に満たないとき、又は会議中に定足数を欠くに至ったときは、 議長は延会等を宣告する。 (議事)第6条 会議の議事は、出席委員全員の同意を原則とする。 ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮りこれを変更することができる。(傍聴)第7条 会議は、傍聴することができる。2 会議の傍聴については、議長が会議に諮って別に定める。 (会議録の調製)第8条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。(1) 会議の開催日時及び会場 (2) 会議に出席した委員等の氏名 (3) 議題及び議事の要旨 (4) その他議長が必要と認める事項 (会議録等の公開)第9条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。 ただし、非公開とした会議の議事に関わる記録は、公開しない。2 委員は、非公開とした会議の議事の内容を公開してはならない。 3 第1項の公開は、議長が定める方法により行うものとする。 (委任)第10条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、 議長が会議に諮り別に定める。附 則この規程は、平成18年9月22日から施行する。 |