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富山市中心市街地活性化協議会規約 |
(協議会の設置)第1条 富山商工会議所及び株式会社まちづくりとやまは、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。 (名称)第2条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、富山市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (目的)第3条 協議会は、次に掲げる事項に係る協議を行うことを目的とする。 (1) 法第9条第1項に規定する基本計画(以下「基本計画」という。) (2) 法第9条第10項に規定する認定基本計画(以下「認定基本計画」という。)及び認定基本計画の実施に必要な事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項 (協議会の事務所)第4条 協議会の事務所は、富山市中心市街地の区域内に置く。 (協議会の構成員)第5条 協議会は、次の者をもって構成する。 (1) 富山商工会議所 (2) 株式会社まちづくりとやま (3) 富山市 (4) 法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者 (5) 前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者 2 前項第4号に該当する者であって、協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。この場合においては、協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。 3 前項の申出により協議会の構成員となった者は、第1項第4号に規定する者でなくなったとき、又はなくなったと認められるときは、協議会を脱会するものとする。 (協議会の組織)第6条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 (会長及び副会長)第7条 会長は、富山商工会議所会頭をもって充てる。 2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 3 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。 4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。 5 会長及び副会長は、非常勤とする。 (委員)第8条 委員は、第5条各号に掲げる者が指名する者をもって充てる。 2 委員は、非常勤とする。 (会議)第9条 協議会の会議は、(以下「会議」という。)会長が召集する。 2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。 3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。 (会議の運営)第10条 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。 2 会長は、会議の議長となる。 3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 (協議結果の尊重)第11条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。 (幹事会の設置)第12条 法第9条第2項各号に掲げる事項について必要な協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置くことができる。 2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 (事務局)第13条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 2 事務局の運営に必要な事項は、株式会社まちづくりとやまが処理する。 (経費の負担)第14条 協議会の運営に要する経費は、協議会の予算の定めるところにより、補助金及び負担金、その他の収入により負担するものとする。 (協議会の監査)第15条 協議会の出納を監査するため、監事2人を置く。 2 監事は、会長が推薦し、協議会の同意を得て選任する。 3 監事は、非常勤とする。 4 監事は、第1項に規定する監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。 (財務に関する事項)第16条 協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (費用弁償等)第17条 会長、副会長、委員及び監査委員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。 2 前項の規定による費用弁償等の額、支給方法等は、会長が別に定める。 (解散の場合の措置)第18条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、株式会社まちづくりとやまがこれを決算する。 (補則)第19条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 附 則 この規約は、平成18年8月30日から施行する。 |
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